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任天堂のマジコン裁判が7年越しの決着。業者らに対し,約1億円の損害賠償を命じる最高裁判決
これにより,輸入業者には販売の差し止めと,損害賠償として9562万5000円の支払いが確定したこととなる。
この裁判は2009年に提訴が行われ,その後2013年7月に一審判決が出たものの,一部被告人がこれを不服として上訴を行っていた。今回の最高裁判決はその棄却を決定するもので,一審判決の内容を認める形で,7年越しの決着が付いたこととなる。任天堂はリリースにて,違法判断のみならず損害賠償までが認められた点を画期的としており,「ゲーム業界全体にとって極めて重要な判決・決定」としている。
なお不正競争防止法では,プロテクトを意図的に回避する装置を違法と定めており,2009年の地裁判決では,マジコンはこれに該当するという判断が下されている(関連記事)。さらに2011年の同法改正によって現在は刑事罰も課されており,また同年には関税法改正によってマジコンは輸入禁制品にも指定されている。
もちろん改正された法律がそれ以前の裁判に適用されることはないが,こうしたマジコンの規制強化は明らかな流れであり,異なる判決が出る可能性は小さかったはず。被告となった業者らが何を意図して上訴を行ったのかは分らないが,結果として最高裁判例が作られたことは,任天堂の言うとおり,ゲーム業界全体にとって極めて重要なことと言えるだろう。
ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する不正競争行為差止・損害賠償等請求訴訟に関する最高裁決定について
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